スリングベルト ナイロンスリングの点検および廃棄基準
(1)このページで記載する点検および廃棄基準表は国内製造メーカー丸善織物のJIS規格品の物になりますのでご注意ください。
(2)ベルトスリングは日常点検[※1]および定期点検[※2]を行って使用してください。
[※1]使用前に行う点検です。
[※2]定期的に行う点検で、使用頻度によって異なりますが、通常1か月ごとに行ってください。
(3)点検項目、点検方法および廃棄基準は次表を参考に行ってください。
点検項目 | 点検方法 | 廃棄基準 | |
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アイ | 目視 | ||
(a)織り目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 (b)目立ったきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (c)縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。 | |||
縫製部 | 目視 | ||
(a)目立ったきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (b)縫糸が切断して、ベルトのはく離が少しでも認められるもの。 | |||
本体 | 目視 | ||
(a)全幅にわたって織り目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 (b)1の方向に幅の1/10、または2厚さ方向に厚さの1/5に相当するきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (c)縫糸が切断して、幅以上の長さにわたってはく離しているもの。 | |||
使用限界表示の露出又は消失 | 目視 | ||
摩耗、きずによってアイ、縫製部又は本体のいずれかの部分において、ベルト内部の使用限界表示が著しく露出又は消失したもの。 | |||
その他の外観異常 | 目視 | 熱や薬品などによる著しい変色、着色、溶解、溶融が認められるもの。 汚れが著しいために、使用可否が判断できないもの。 | |
使用期間 | 管理台帳・表示などの確認 | 使用状況によって一定の使用期限を定め、目立った損傷や外観に異常がなくても、使用開始後の期間がこれを超えるものとし、下記に使用期限の目安を示す。 1.常時、一般的な屋内環境(※注1)で使用する場合…使用開始後7年経過したもの 2.常時、一般的な屋外環境(※注2)で使用する場合…使用開始後3年を経過したもの(※注3) ※注1:常温で日光(紫外線)のさえぎられた屋内環境 ※注2:1日の日照時間が3時間に相当する屋外環境 ※注3:使用期限3年とは、常時一般的な屋外環境で使用する場合であり、さらに紫外線や熱の影響する過酷な環境下では、合成繊維の劣化を促進し使用期限は短縮されます。 | |
金具 | 変形 | 目視 | 曲がり、ねじれ、ゆがみんどが認められるもの。 |
きず | 目視 | 著しい当りきず、きりかききずなどが認められるもの。 | |
き裂 | 目視 | き裂が認められるもの。 | |
検査 | 目視によってき裂の疑いがあり、非破壊検査(※注4)によってき裂が認められるもの。 ※注4:非破壊検査は、磁粉深傷試験(JIS Z 2320-1~3)又は浸透深傷試験(JIS Z 2343-1~4)による。 | ||
摩耗 | 計測 | 摩耗量が、元の寸法の10%を超えるもの。 | |
腐食 | 目視 | 全体に腐食が認められるもの、又は局部的に著しい腐食のあるもの。 | |
当てもの | 目視 | 著しく損傷、破損又は変形したもの。 |
国産JIS規格品の使用をお勧めしております。
当サイトでは、重量物の吊上げには国産JIS規格のスリングベルト・ナイロンスリングの使用をお勧めしております。